(総則)
第1条
この規程は、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「本会」という。)公認スポーツ指導者制度第6項に基づき、公認スポーツ指導者養成講習会修了者の登録・認定に関することについて定める。
(目的)
第2条
登録は、本会公認スポーツ指導者制度第2項にのっとり、本会公認スポーツ指導者資格認定を目的とする。
(申請方法)
第3条
登録は、次の条件のいずれか一つを満たしたものが個人単位で申請する。
(1)
公認スポーツ指導者養成講習会修了者
(2)
本会が承認した講習・試験免除適応コース及び講習会等を修了し、所定の検定試験に合格した者
(3)
マスター認定された者者
2.
前項の登録にあたっては、別に定める登録料を納めるものとする。
(有効期限)
第4条
登録有効期限は4年間とし、4年ごとに更新する。ただし、スポーツリーダー資格については、有効期限を設けないものとする。
2.
前項の更新にあたっては、資格有効期限が切れる6か月前までに本会又は当該中央協議団体の定める研修を受けなければならない。
3.
有効期限内に、更新を行わない場合には、公認スポーツ指導者資格を失う。ただし、本会が特に認めた場合は、期限を過ぎても登録することができる。
(認定証・登録証)
第5条
本会は、第3条の定めにより登録した者に対し、本会公認スポーツ指導者として「認定証」及び「登録証」を交付する。また、更新登録者に対しては、「登録証」を交付する。ただし、スポーツリーダー資格及びマスターについては、「認定証」のみ交付する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるほか、登録に関して必要な事項は、別に定めることができる。
附 則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
この規程は、公益財団法人日本体育協会の設立の登録の日(平成23年4月1日)から施行する。
この規程は、平成26年7月23日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
【 宮城県スポーツ指導者協議会 事務局 】
(仙台市スポーツ指導者協議会 会長宅)
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