第1章 総 則
第1条
宮城県スポーツ指導者協議会(以下「本会」という。)は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度11.(2)に基づき設置する。
第2章 目的及び事業
第2条
本会は、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「JSPO」という。)公認のスポーツ指導者として、相互の連帯と資質の向上に務めるとともに、地域スポーツ活動の推進を図り、もって宮城県のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①会員相互の連帯と資質の向上に関する研究
②地域のスポーツ活動の推進に関する研究
③スポーツに関する講習会・研修会の実施
④その他、目的達成に必要な事業
第3章 組 織
第4条
本会の会員は、次の各号に該当するものをもって構成する。
①日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格を有する者
第5条
本会に、次の地域を置く。その規程は別に定める。
①仙台地域 ②仙南地域 ③宮城・黒川地域
④大崎・栗原地域 ⑤東部地域 ⑥登米・気仙沼地域
⑦AT(アスレチックトレーナー)
第4章 役 員
第6条
本会に、次の役員を置く。
①会 長 1名 ②副会長 2名 ③理事長 1名
④事務局長 1名 ⑤理事 15名以内 ⑥監 事 2名
2 理事は各地域から2名を選出する。但し、仙台市は各区1名を割り当てる。
3 会長・副会長・理事長・及び事務局長は、理事の互選とする。
4 理事・監事は総会で承認する。
5 役員の任期は2年とする。
第7条
会長は、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代行する。
3 理事長は、日常の業務を掌握する。
4 理事は、本会の業務を処理するとともに執行する。
5 監事は、会計を監査する。
第5章 会 議
第8条
本会の会議は、総会・理事会とする。
2 総会は、会員をもって構成して年1回以上開催し、次の事項を審議する。
①議事報告 ②事業計画 ③役員の承認
④会則の改廃 ⑤その他の重要事項
3 会員をもって構成して年1回以上開催し、次の事項を審議する。
4 本会の会議は、出席者をもって成立し、出席者の過半数で決議する。
第6章 事務局
第9条
事務局は会長の指示するところに置く。
第7章 補 則
第10条
本会の運営に必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成24年9月4日から施行し、平成24年6月30日から適用する。
この規程は、平成29年3月5日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和元年6月17日から改訂施行する。
この規程は、令和2年1月22日から改訂施行する。
第1条
この規程は、宮城県スポーツ指導者協議会会則第3章第5条に基づき、地域に関することを定める。
第2条
県内に次の6地域を置く。
(1)
仙台地域
(仙台市)
(2)
仙南地域
(白石市 角田市 名取市 岩沼市 丸森町 蔵王町 川崎町 七ヶ宿 町 柴田町 大河原町 村田町 亘理町 山元町)
(3)
宮城・黒川地域
(塩釜市 多賀城市 富谷市 松島町 七ヶ浜町 利府町 大和町 大郷町 大衡村)
(4)
大崎・栗原地域
(大崎市 栗原市 加美町 色麻町 美里町 涌谷町)
(5)
東部地域
(石巻市 東松島市 女川町)
(6)
登米・気仙沼地域
(登米市 気仙沼市 南三陸町)
第3条
地域は、地域のスポーツ活動を推進するために、次の事業を行う。
(1)
地域のスポーツ活動の推進に関する研究及び事業
(2)
指導者に関する講習会並びに研修会の実施及び派遣事業
(3)
会員相互の連帯と資質向上に関する事業
(4)
その他、目的達成に必要な事業
第4条
その他必要事項は、それぞれ地域が定める。
第5条
この規程は、総会の承認を得て変更することができる。
附 則
この規程は、平成23年11月20日から施行する。
この規程は、平成29年3月5日から施行する。
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
【 宮城県スポーツ指導者協議会 事務局 】
(仙台市スポーツ指導者協議会 会長宅)
〒982-0801 仙台市太白区八木山本町2-19-13 小野 寛 方
電話番号:022-229-2310
E-mail :miyagi.sen.jspo@gmail.com
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